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建築士法改正で、設計・工事監理の契約は面積を問わず書面化へ

2027年4月1日施行。見積書の作成も努力義務になります。

2026年10月6日、改正建築士法の一部の施行期日を定める政令が閣議決定されました。2027年4月1日から、建築士が行う設計・工事監理の受託契約は、延べ面積にかかわらずすべて書面での契約が義務になります。これまで対象外だった300㎡以下の戸建住宅の設計契約も含まれるため、住宅を中心に手がける工務店・設計事務所ほど影響の大きい改正です。

何が決まったのか|スケジュール

時期内容
2026年7月「建築士法の一部を改正する法律」(令和8年法律第74号)公布
2026年10月6日施行期日を定める政令・建築士法施行令の改正政令を閣議決定
2026年10月9日上記の政令を公布
2027年4月1日契約の適正化に関する規定が施行(全件書面契約・見積書の努力義務など)

※ 同じ改正法に含まれる建築士の資格要件の緩和(後述)は、公布から3年以内の政令で定める日の施行で、今回の政令の対象ではありません。

変更点1|契約書の相互交付が「全件」に拡大

建築士法では、一定の設計受託契約・工事監理受託契約について、当事者が契約内容を書面に記載し、署名または記名押印して相互に交付することが義務付けられています(第22条の3の3)。改正で変わるのは、その対象の範囲です。

書面契約(契約書の相互交付)が義務になる契約
現行延べ面積が300㎡を超える建築物の新築等に係る設計受託契約・工事監理受託契約
2027年4月〜延べ面積等を問わず、建築士が行う設計・工事監理に係るすべての設計受託契約・工事監理受託契約

一般的な木造2階建ての戸建住宅は延べ面積300㎡以下がほとんどで、これまでは書面契約の義務がかかっていませんでした。口頭やメールのやり取りだけで設計業務が始まるケースも、施行後は認められなくなります。

電子契約は?あわせて改正される建築士法施行令では、書面に代えて電磁的方法で契約内容を提供する際の相手方の承諾の手続について、条項番号の整理と「建築士が行う設計又は工事監理に係るものに限る」旨の規定整備が行われます。相手方の承諾を得た電子契約の枠組み自体は維持される形です。

変更点2|見積書の作成と「適正な委託代金」が努力義務に

契約の書面化とあわせて、報酬の決め方についても2つの努力義務が新設されます。

第24条の10建築士事務所の開設者は見積書を作成するよう努める

設計等の業務に係る契約を締結しようとするときは、報酬の算定の根拠を明らかにするための見積書を作成するよう努めなければならない、とされます。「一式◯円」ではなく、何にどれだけの業務量がかかるのかを示すことが求められます。

第22条の3の4契約の当事者は見積書を考慮して適正な代金で契約するよう努める

設計受託契約・工事監理受託契約を締結しようとする者は、見積書の内容その他の契約に係る事情を考慮して、委託の内容に応じた適正な委託代金で契約を締結するよう努めなければならない、とされます。こちらは発注する側(建築主・元請)にもかかる規定です。

いずれも「努力義務」で罰則はありませんが、設計業務の報酬が業務内容に見合わない水準で決められてきたことへの対策として、法律に明記された点に意味があります。報酬算定の考え方は、国土交通省の業務報酬基準(令和6年国土交通省告示第8号)が参考になります。

参考|同じ改正法の資格要件の緩和

今回の政令の対象外ですが、改正法には将来の担い手確保のための資格要件の見直しも含まれています(施行は公布から3年以内の政令で定める日)。

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注意。設計施工一括の契約での扱いや、契約書に記載すべき事項の詳細など、具体的な運用は今後国土交通省から示される通知・ガイドライン等で確認が必要です。本記事は2026年10月9日時点で公表されている政令・改正法要綱に基づいています。

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【出典】国土交通省 報道発表資料「改正建築士法の施行に伴う関係政令を閣議決定」(令和8年10月6日、住宅局建築指導課)および添付資料「建築士法の一部を改正する法律 要綱」(PDF)「建築士法施行令の一部を改正する政令案 新旧対照条文」(PDF)。本記事は2026年10月9日時点の公開情報に基づく要約です。法令の解釈・運用は今後の通知等で示される場合がありますので、実際の契約実務では最新の法令・公式資料をご確認ください。