省エネ計算の床面積、端数処理が建築基準法に合わせられます
2026年10月の技術情報改定で統一。12月末までの申請には経過措置があります。
地味ですが、すべての省エネ計算に関わる変更です。これまで建築基準法と建築物省エネ法とで異なっていた床面積の端数処理が、建築基準法側の扱いに合わせられます。国土交通省から周知資料が出ており、2026年10月版の技術情報に反映される予定です。
これまで|2つの法律で処理が違っていた
| 法令 | 床面積の端数処理 | 入力 |
|---|---|---|
| 建築基準法 | 小数第3位以下を切り捨て | 小数点以下2桁 |
| 建築物省エネ法 | 小数第3位を四捨五入 | 小数点以下2桁 |
※ 建築基準法の扱いは昭和41年の建築指導課長通達(住指発第87号)によるもので、各行政庁によって取り扱いが異なる場合があります。
同じ建物なのに、確認申請の図書と省エネ計算とで床面積の数値がわずかに食い違う――その原因のひとつがこれでした。
これから|建築基準法上の扱いに従う
建築物省エネ法についても、主たる居室の床面積、その他の居室の床面積及び非居室の床面積は、それぞれ行政庁等における建築基準法上の床面積の端数の扱いに従って算出することとされます。
経過措置:2026年12月末までに申請するものについては、これまでの端数処理方法でも差し支えないとされています。
経過措置:2026年12月末までに申請するものについては、これまでの端数処理方法でも差し支えないとされています。
実務でどう効くか
- 影響するのは主たる居室・その他の居室・非居室の床面積、つまり一次エネルギー消費量計算の入力値です。数値がわずかに変わるため、計算結果に微差が出る場合があります
- 確認申請図書と省エネ計算の床面積が揃うため、審査での不一致の質疑が減ることが期待できます
- 建築基準法上の扱いは行政庁によって異なる場合があるため、建設地の取り扱いの確認が必要です
- 2026年10月〜12月に申請する案件は新旧どちらの処理でも可。年内は混在しうるので、社内で方針を決めておくと迷いません
外注時のお願い。ご依頼の際に確認申請で用いる床面積(または建設地の行政庁の扱い)をお知らせいただければ、省エネ計算の床面積をそれに揃えて作成します。図面から拾った数値と申請図書の数値が違う場合、後から差し替えになりがちな箇所です。
省エネ計算、まるごと外注できます。
外皮計算+一次エネルギー消費量計算を、一級建築士が直接対応。制度改正への対応もこちらで引き取ります。
外皮計算 ¥25,000〜(税抜)/一次エネルギー消費量計算 +¥10,000。質疑のみのご相談も歓迎です。
【出典】国土交通省 周知資料「床面積の端数処理について」、国立研究開発法人 建築研究所「技術情報(住宅)第一章 概要と用語の定義」、および「住宅の省エネルギー基準と評価方法2024 戸建住宅版」(一般財団法人 住宅・建築SDGs推進センター)。本記事は2026年9月16日時点の公開情報に基づく要約です。制度・基準は改正される場合がありますので、実際の設計・申請時は最新の告示・公式資料および建設地の行政庁の取り扱いをご確認ください。